判例・事例紹介
業務委託により講師を受入れていた私立高校に団交命令③
2015年6月8日
5 使用者の方々へ
(1)職安法44条違反について 本件は、高校と受託業者及び受託業者と講師の間の契約関係がいずれも業務委託契約の形をとっていたという点が特徴です。本件がどうかはわかりませんが、一般に業者が派遣法の規制を回避し、消費税の仕入控除を利用するなどの意図で、労働者派遣契約、派遣労働契約ではなく業務委託契約を利用する例が、見受けられます。 しかし、このような契約による労働者の受け入れは、職業安定法に違反する違法性の強い行為ですから、避けなければなりません。 (2「直接雇用申込みのみなし」(労働者派遣法40条の6)について また、本年10月1日から労働者派遣契約40条の6が施行され、偽装請負など派遣法の適用を回避することを目的として請負その他の契約を締結して労働者を受入れた業者は、直接雇用を申し込んだものとみなされ、労働者からそれを承諾する旨の意思が表示されると直ちに直接雇用契約が成立することになってしまいます。 労働者派遣や業務請負等いわゆる間接雇用については、経済的な要請が強い一方で、厳しい規制が存在し、労働者派遣法をはじめ規制法の改正も頻繁に行われていますから、コンプライアンスについては十分留意するようにしてください。