判例・事例紹介
令和7年4月1日から施行される改正育児・介護休業法
令和6年に改正育児・介護休業法のポイントのご紹介をいたしましたが、令和7年の4月から段階的に施行されます。
今回は、令和7年4月1日から施行される内容についてご紹介いたします。
1 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務)
改正前は、3歳未満の子を養育する労働者は請求によって所定外労働の制限(残業免除)を受けることができましたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になります。
2 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
3 子の看護休暇の見直し(義務)
➢改正前
【対象となる子の範囲】
小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】
・病気・けが
・予防接種・健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】
⑴引き続き雇用された期間が6か月未満
⑵週の所定労働日数が2日以下
【名称】子の看護休暇
➢改正後
【対象となる子の範囲】
小学校3年生修了までに延長
【取得事由】
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
⑴が撤廃され、⑵のみに
【名称】子の看護等休暇
4 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直し)
5 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大(義務)
6 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し)
➢改正前
【労使協定の締結により除外できる労働者】
⑴引き続き雇用された期間が6か月未満
⑵週の所定労働日数が2日以下
➢改正後
【労使協定の締結により除外できる労働者】
⑴が撤廃され、⑵のみに
7 介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
介護休業や介護両立支援制度等(介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定外労働時間の短縮等の措置)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①から④のいずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいです。
①介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者への介護休業取得・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
8 介護離職防止のための個別の周知・意向確認(義務)
◆ 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
【周知事項】①介護休業制度等の内容、②介護休業制度等の申出先、③介護休業給付金に関すること
【個別周知・意向確認の方法】①面談(オンラインも可能)、②書面交付、③FAX、④電子メールのいずれか(注:③、④は労働者が希望した場合のみ)
◆ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
情報提供期間】①労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
②労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか
【情報提供事項、個別周知・意向確認の方法】上記と同様(個別周知等方法の注は除く)
9 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
10 コメント
今回の改正は多岐に渡り、事業主の義務が拡大されておりますので就業規則等の見直しが必要となります。お困りの際は是非ご相談ください。
以上